障害福祉事業サービスは、障害によって生じる日常生活での困難をサポートするための事業です。
障害による困難は介護者や住まいの状況などによってさまざまな状況が想定されますので、障害福祉事業のサービス内容も多岐にわたります。
また、障害福祉事業の経営を継続していくためには基本的な経営戦略を理解しておく必要があります。
そこで今回は、障害福祉事業のサービス内容と、障害福祉事業の基本的な経営戦略を解説します。
障害福祉事業のサービス内容
障害福祉事業のサービスは大きく分けて訓練等給付と介護給付があります。
訓練等給付のサービスでは、日常生活上の援助や社会生活ができるようになるための訓練、就労支援などがあります。
介護給付のサービスには、自宅や施設での日常生活の介護支援などがあります。
障害福祉事業のサービスは多岐にわたりますが、厚生労働省がまとめた「障害福祉サービスの概要」によると以下の内容になります。
訓練等給付
訓練等給付のサービスは以下になります。
- 自立生活援助
居宅で一人暮らしを希望する障害者を対象に、定期的な巡回訪問を行ったり、通報を受けて訪問を行うサービスです。
一人で生活するために必要な問題点の相談やアドバイスなどを行い関係機関との連携援助を行います。
- 共同生活援助(グループホーム)
おもに夜間に、障害者が共同で生活する住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行うサービスです。
- 機能訓練
障害者の身体機能の回復・維持に必要なリハビリテーションや生活に関するアドバイスを障害福祉サービス事業所や、障害者の居宅を訪問して、支援を行うサービスです。
- 生活訓練
障害福祉サービス事業所当や障害者の居宅を訪問して、障害者が入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談やアドバイスを行うサービスです。
- 就労移行支援
就労を希望する障害者のうち、通常の事業所に雇用される可能が見込まれる方に対して生産活動、職場体験その他の活動機会の提供を行うサービスです。
就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や、求職活動に関する支援、障害者の適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談などの支援も行います。
- 就労継続支援A型(雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、原則的に雇用関係を結び生産活動などの機会を提供して、就労に必要な知識や能力の向上をはかるサービスです。
- 就労継続支援(非雇用型)
通常の事業所に雇用されていた障害者が年齢や心身の状態の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった場合などに、雇用関係を結ばずに生産活動などの機会を提供して、就労に必要な知識や能力の向上をはかるサービスです。
- 就労定着支援
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労継続を図るために、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関する相談、指導およびアドバイスをするサービスです。
介護給付
介護給付のサービスは以下になります。
- 居宅介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯、掃除などの家事について、相談やアドバイスなどを行い日常生活全般のサポートを行うサービスです。
- 重度訪問介護
ホームヘルパーが重度障害の方の自宅に訪問して居宅介護と同様の日常生活全般のサポートを行うサービスです。
重度訪問介護では、外出時における移動支援や入院時の支援などを総合的に行います。
- 同行援護
視覚障害によって、移動が著しく困難な方などの外出時に同行して、移動に必要な情報の提供や援助を行います。
- 行動援護
知的障害や精神障害によって行動が困難な障害者で、常時介護を必要となる場合に、障害者行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護などを行います。
- 重度障害者等包括支援
重度障害の方に複数のサービスを包括的に行うサービスです。
- 短期入所(ショートステイ)
障害福祉事業所施設において、自宅介護の方が病気の場合などに入浴、排せつ、食事などの介護を短期間夜間も含めて行うサービスです。
- 療養介護
入浴、排せつ、食事などの介護だけでなく、医療行為も提供するサービスです。
- 生活介護
入浴、排せつ、食事などの介護だけでなく、創作活動や生産活動の機会を提供するサービスです。
- 施設入所支援
施設に入所する障害者について、おもに夜間、入浴、排せつ及び食事等の介護を行い、生活などに関して相談やアドバイスを行い支援するサービスです。
障害福祉事業の基本的な経営戦略
障害福祉事業の基本的な経営戦略は、以下の5つのポイントを重視して行いましょう。
- 障害福祉事業を行うための一般原則に従う
障害福祉事業の基本的な経営戦略は以下の原則を守ることが前提となります。
(障害福祉サービス事業者の一般原則)
第三条 障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)(次章から第八章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
引用元:平成十八年厚生労働省令第百七十四号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
- 虐待防止に努める
虐待防止に努め、虐待を行わない組織を継続していく取り組みは、障害福祉事業の重要な経営戦略となります。
虐待行為は犯罪行為ですので、万が一虐待行為が起きてしまうと、障害福祉事業の経営に大きな損失を引き起こします。
障害福祉事業所には虐待防止のための措置を講じる義務が法律でも定められています。
障害福祉事業所の管理者は責務として虐待防止の責任者となり、行動規範・マニュアルを作成することで理念や指針を明確化し、事業所内のすべての従業員に周知徹底します。
また、従業員の意識改革を行い、虐待は犯罪となる可能性があるという意識を継続して保ちながら、虐待防止について組織的な対応ができる組織体制を作り上げます。
- 実地指導・監査に備える
障害福祉事業は、国や自治体から支払いを受けて事業を継続していくわけですから、支払われるお金は税金になるわけです。
そのため、障害福祉事業所が適正運営をすることは当然であり、不正なく適正な運営を継続しているかどうかの検査が行われます。
検査には行政の係官が法律の違反がないかを確認する「実地指導」と、重大な違反が確認された場合や疑いがある場合、虐待があった場合や疑いがある場合、実地指導の改善を行わなかった場合などに実地調査より権限が強い「監査」が行われます。
実地指導は一般的に3年に1回程度といわれていますが、決まりはないので、常に適正運営を行う必要があります。
障害福祉事業は税金からお金が支払われているという点を意識して実地指導で重大な指摘を受けないように組織体制を整えることは、障害福祉事業の基本的な経営戦略といえるでしょう。
また、障害福祉事業は改正の頻度が高いので、情報収集を怠らず、改正事項を障害福祉事業のサービスに間違いなく反映させることも忘れてはなりません。
- 社会状況に合わせて経営戦略を改善していく
障害福祉事業は歴史が浅いため、方向性が変わる可能性がありますので社会状況に合わせて経営戦略を改善していく必要があるでしょう。
たとえば、軽度知的障害者向けの放課後デイサービスやグループホームなどは、手厚い支援から社会的自立に向けての就労支援へと方向性が変わってきています。
入所施設のサービス事業者においては、利用者のニーズに合わせて、日中活動系の昼のサービスと夜間のサービスを組み合わせていくこともひとつの選択でしょう。
まとめ
障害福祉事業サービスは、障害によって生じる日常生活での困難をサポートするための事業であり、介護者や住まいの状況などによってサービス内容も多岐にわたります。
障害福祉事業は、国や自治体から支払いを受けて事業を継続していくという特徴があるため、戦略の中心には不正なく適正な運営を継続する取り組みを据えなければなりません。
不正なく適正な運営を継続しながら社会状況に合わせて経営戦略を改善していくことが必要でしょう。