障害者の就労 企業編

障害者雇用の準備はお済ですか?

平成30年4月1日より従業員が45.5名以上居る民間企業は2.2%(法定雇用率)の障害者を雇い入れる義務が生じます。

 

なぜ障がい者雇用をするの?

障害者雇用促進法として定められていることは元より 少子高齢化が進む中、障害者と認定される方が増え続けています。

特に精神障害の方が大幅に増加。
これまで精神障害者は雇用促進法の義務には入っていませんでしたが 平成30年4月1日からは、精神障害者保険福祉手帳をお持ちの 精神障害者の方も雇用対象となりました。

平成30年4月から3年を経過する前には 段階的に雇用率が2.3%(従業員が43.5人に拡大)になります。 

促進法?法定雇用?

障害者を雇い入れる上で遵守しなければいけない障害者雇用促進法。 従業員が一定数以上の企業は、従業員数に占める障害者の割合を 定められた法定雇用率以上にする義務があります。

未達成の企業は障害者雇用納付金制度に基づき、 不足する障害者数1人につき月額¥50,000を納付しなければいけません。

逆に、法定雇用率を達成している常時雇用労働者数が一定以上の企業は 障害者雇用調整金として、法定雇用障害者数に応じて 1人につき月額¥27,000が支給されます。 

障害者雇用はしたいけど・・・

多くの企業の方から寄せられる言葉は 「障害者の方との接し方がわからない」 「合理的配慮って?」 「どこまでお任せできるの?」です。

雇用する側と雇用される側のギャップは有ります。
その間に入り、就労のトレーニング~職場定着までのサポートをするのが 私共『はた楽ステーション』障がい者就労移行支援のお仕事です。

障がい者就労支援事業 はた楽ステーション 小寺医療福祉センター株式会社

障害者移行支援 はた楽ステーションの最新記事

人気のコラム