2020年4月1日、民法が改正され施行ます。
今回の改正内容では、介護事業者が利用者様と締結する「契約書」に内容変更が必要になります。
すべての事業者様に関係のある事柄ですので、見落とさないよう、ご対応をお願いします。
保証人の責任限度額を明記する
今まで使用していた契約書は、保証人の署名と捺印をお願いしています。保証人には、当然ながら、金銭的な未納や損害が発生した場合に、本人に代わって支払っていただく責任が生じます。
しかし多くの場合、契約書の中に保証人が負うべき責任がどこまでか、いくらまでなのかは書かれていませんでした。
今回の改正では、保証人が正規人を負うべき金額の上限(限度額)の明記が必要になりました。逆に、限度額の定めのない保証人契約は、無効とみなされますので、要注意です。
限度額の適正額はいくら?
限度額は、高額にしておけば事業者は安心ですが、保証人にとってはリスクになります。
では、いくらが適正なのでしょうか?
明確な指標は存在しませんので、介護事業所の現場感覚の中で見極める必要があります。
通常、利用料の未払いが発生した場合、何ヶ月でアクションを起こすでしょうか?
そして、それを回収するのに、どれくらいの期間を要するでしょうか?
例えば、利用料の12ヶ月分相当の限度額を設定した場合、そこまで滞納を見過ごして対応しないのは、事業者の怠慢と見られる可能性があります。
逆に、1〜2ヶ月分では、短期間で対応しきれない可能性もあります。
ですので、私個人の見解では、数ヶ月から半年程度の金額を上限額として設定することが、適正な範囲ではないかと考えられます。
既存の利用者様の契約書は健康の必要なし
今回の民法改正に伴う契約書の変更について、今いる利用者様全員と、再度契約書を取り交わす必要があるんでしょうか?
もしそうであれば、多大な労力が必要ですが、答えはノーです。
3月までに取り交わしている契約書は、内容変更しなくても、そのままで有効です。
4月以降の新規の利用者様空が対象ですので、ご安心ください。
まとめ
コロナウイルスの影響を受け、介護事業者様も大変慌ただしい毎日をお過ごしです。
騒動に紛れて、民法改正への対策が見落とされがちですが、大変重要な内容です。
この変更がなされていないままに契約締結し、未払いが発生し他場合、保証人の支払い義務は無効になります。
お早めの対応をお願いします。